株式会社ウミライはハラスメントを許しません!!

  1. 職場におけるハラスメントは、従業員や求職者等の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、従業員の能力の有効な発揮を妨げ、求職者等の求職活動等を阻害し、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。

    性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがあり、また、妊娠・出産等、育児・介護休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景になることがあります。このような言動を行わないよう注意しましょう。

    また、パワーハラスメントの発生の原因や背景には、従業員同士のコミュニケーションの希薄化等の職場環境の問題があると考えられますので、職場環境の改善に努めましょう。

  2. 我が社は下記のハラスメント行為を許しません。また、我が社の従業員以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはなりません。(なお、以下のパワーハラスメントについては、優越的な関係を背景として行われたものであることが前提です。)

    〈パワーハラスメント〉

    1. 隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離しを行うこと
    2. 私的なことに過度に立ち入ること
    3. 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害を行うこと
    4. 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
    5. 暴行・傷害等身体的な攻撃を行うこと
    6. 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言等精神的な攻撃を行うこと 等

    〈カスタマーハラスメント(取引先等に対するもの)〉

    1. 取引先等に対する、契約内容からして相当性を欠く要求
    2. 取引先等に対する、精神的な攻撃、威圧的な言動、継続的、執拗な言動、拘束的な言動
    3. 取引先等に対する、身体的な攻撃(暴行、傷害等)
    4. 取引先等に対する、脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言等精神的な攻撃を行うこと 等

    〈セクシュアルハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント〉

    1. 性的な冗談、からかい、質問
    2. わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
    3. その他、他人に不快感を与える性的な言動
    4. 性的な噂の流布
    5. 身体への不必要な接触
    6. 性的な言動により社員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為、もしくは、求職者等の求職活動等を阻害する行為
    7. 交際、性的な関係の強要
    8. 性的な言動に対して拒否等を行った部下等従業員に対する不利益取扱い 等

    〈妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメント〉

    1. 部下又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用することを阻害する言動
    2. 部下又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
    3. 部下又は同僚が妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等
    4. 部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
    5. 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する行為 等
  3. この方針の対象は、正社員、派遣社員、パート・アルバイト等当社において働いているすべての従業員です。

    セクシュアルハラスメントについては、上司、同僚、顧客、取引先の従業員の方等が行為者になり得るものであり、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となります。また、被害者の性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当します。

    妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメントについては、妊娠・出産等をした女性従業員及び育児・介護休業等の制度を利用する男女従業員の上司及び同僚が行為者となり得ます。

    相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。

  4. 従業員がハラスメントを行った場合、就業規則第91条「あらゆるハラスメントの禁止」及び第149条「ハラスメント防止規定」の懲戒対象に当たることとなり、処分されることがあります。

    その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。

    1. 行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
    2. 当事者同士の関係(職位等)
    3. 被害者の対応(告訴等)・心情等
  5. 従業員は、顧客等に対し誠実かつ丁寧な対応を心がけ、商品やサービスをよく理解し、常に顧客等への対応力の向上に努める必要があります。一方で、顧客等の言動の内容が契約内容からして相当性を欠くもの、又は手段や態様が相当でなく、カスタマーハラスメントに当たる行為に対しては、従業員の人格および就業環境を守る観点から、会社として毅然とした対応を行います。従業員が安心して業務に従事できる環境を維持することは、結果として顧客に対する安定的かつ質の高いサービス提供につながるものであり、会社はこの考え方に基づき、適切な対応方針および支援体制を整備します。なお、具体的な対処内容については、「カスタマーハラスメント対応マニュアル」に定めます。

  6. 職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は対応マニュアル、及び各事業所に配布する「ハラスメントは許しません!」リーフレットに明記しております。

    相談には公平に、相談者だけでなく行為者等についても、プライバシーを守って対応しますので安心してご相談ください。

  7. 相談者はもちろん、事実関係の確認に協力(他社からの協力依頼によるものも含む。)した方に不利益な取扱いは行いません。

  8. 相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。

  9. 当社には、妊娠・出産、育児・介護を行う労働者が利用できる様々な制度があります。派遣社員の方については、派遣元企業においても利用できる制度が整備されています。まずはどのような制度や措置が利用できるのかを就業規則等により確認しましょう。

    制度や措置を利用する場合には、必要に応じて業務配分の見直しなどを行うことにより、職場にも何らかの影響を与えることがあります。制度や措置の利用をためらう必要はありませんが、円滑な制度の利用のためにも、早めに上司や経営管理部総務部に相談してください。また気持ちよく制度を利用するためにも、利用者は日頃から業務に関わる方々とのコミュニケーションを図ることを大切にしましょう。

    所属長は妊娠・出産、育児・介護を行う従業員が安心して制度を利用し、仕事との両立ができるようにするため、所属における業務配分の見直し等を行ってください。対応に困ることがあれば、総務部長に相談してください。

  10. 従業員等は職場におけるハラスメント防止研修・講習を実施する際は、積極的に参加してください。

2026年9月25日
株式会社ウミライ
代表取締役 堀田收

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